働くことを学ぶ - 修業学習と職業陶冶

menu

修業生のための労働時間

オリジナルURL: https://www.lapprenti.com/html/entreprise/conditions.asp

更新日: 2018/05/16

時間

修業生はすべての給与生活者と同じように現行の規則に従って実際に働きます。CFAでのコースの時間は労働期間のなかに含まれます。

企業での実効の労働は、特例として県労働・雇用・専門職養成監督署に願い出た場合を除いて一日7時間 (週35時間) を超えることはできません。

法定時間を超えて働いた時間は残業時間として支払われます。ホテル業のための例外で超過時間は等価時間と呼ばれ、給与の増加の権利は与えられていません。

夜の労働は18歳以下の場合製パン業の修業生に認められている例外を除いて22時と朝の6時との間は禁止されています。

どのような場合でも、修業生は誰でも12時間の連続した休息時間の権利をもっています。週間の休息は団体協約によって1乃至2日間の休息があります。

修業生の休暇

企業の給与生活者と同じように休暇があり年間最低5週間の有給休暇です。

  • 修業生は誰でも、その要求に応じて免状の試験の準備のために5日間の報酬のある休暇を等しく享受することができます。
  • 他の給与生活者と同じように、修業生は産休 (出産予定日前の6週間と産後の10週間) をとることがでます。
  • 家族の冠婚葬祭のための休暇も等しくとることができます。
    修業生の結婚のための4日間
    予備軍参加のための3日間
    修業生の子どもの出産のための3日間
    修業生の配偶者あるいは子供の死去のための2日間
    修業生の父あるいは母の死去のための1日間