働くことを学ぶ - 修業学習と職業陶冶

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労働規約: 契約の条件

オリジナルURL: https://www.lapprenti.com/html/cfa/code_a3.asp

更新日: 2018/05/16

条項 L6222-1

もし修業学習の出発において最低16歳から25歳までの年齢であれば、修業生の資質についてなにも責任を負うことはありません。しかしながら15歳以下の若者は、中等教育の最初の段階の就学を修了しているならば、修業学習契約に署名することができます。常用年 (訳注: 1月1日に始まる)の学期の前に15歳に達している若者は、国家審議会の法令で定められた条件で在学生の名目のもとで、職業リセあるいは修業生養成センターで自分たちの養成を始めるために登録することができます。

条項 L6223-5

修業生の養成に直接責任があり個人指導の役割を引き受けている人は、修業学習の教師に任命されます。修業学習の教師は追求している資格に対応する能力とて肩書あるいは準備している免状を修業生養成センターと協力し企業内の修業生が習得することに貢献する使命をもっています。

条項 L6223-1

もし雇用者が修業学習の組織に必要とする措置を行政的に自律して実施することを宣言するか、あるいは企業の設備、用いられる技術、労働条件、健康と安全、専門的能力と教授方法、それと同等に養成に責任のある者が満足できる養成を可能にすることができる人としての倫理性を保証するのであれば、企業全体は修業生と雇用関係を結ぶことができます。この宣言は企業がその通告から数えて5年の期間内に修業学習契約が結ばれないときは失効します。

条項 L6225-4

修業生の健康、身体的健全さあるいは道徳性の実現に深刻な危惧がある場合には、労働監督官あるいは相当する監督の担当官は、採用と専門職育成を県の労働長官に、あるいは修業学習契約の一時停止を相当のサービス主任に提案します。この一時停止は修業生の報酬が雇用者によって維持されることを伴ないます。

条項 L117-6

雇用者は契約に規定されている養成に相当する教育を提供している修業生養成センターに修業生を登録する義務があります。
修業生養成センターの選択は修業学習契約に明記されています。

条項 L6223-3

雇用者は修業生の実技養成を企業内に確保します。修業生養成センターと自社に修業生を登録している企業の代表者との間での合意によって定義された年間の成長に見合った操作あるいは労働を実行するすることができる仕事あるいはポストを任せます。

条項 L6222-11

試験に失敗した場合、修業学習は最初の契約の延長、あるいは条項L117-10に規定されている法令で決められた条件の範囲で他の雇用者との新しい契約を結ぶことによってさらに1年間の延長が可能です。

条項 L6222-16

もし修業学習契約が同じ企業で途中の期間に労働契約への署名に続くようであれば、相反する契約 能力の場合を除いて、どのような仮採用の期間も課すことはできません。修業学習契約の期間は報酬の計算と給料の勤続年数に算入されます。

条項 L1111-3

修業生は企業の実働人数の計算に算入されません。

(出典: www.travail.gouv.fr)

2011年7月28日のCherpion法 (雇用者のいない修業生)

2011年7月28日のCherpion法は16歳から25歳までの若者で雇用者がいないが修業学習を受けたいと希望しているものは修業生養成センター (CFA) あるいは修業学習部門 (SA) で養成に着手することができることを規定しています。

目的: 専門職養成の研修生の身分で最長1年間配備することと社会的保護に関しての権利を享受することができます。

この社会的地位は養成に入るときに中等初年段階 (第3級の終わり) に達している15歳以下の若者にも当てはまります。指示書によるとこの新しい措置の手はずについて詳細に述べられいます。特に資金調達に関しては、明らかになるような様相の2つの場合を明確にしています。

第1の場合: "CFAあるいはSAの創設の州の協定が修業生の実数とは独立して分野によって資金調達を規定しており"、これらの若者を迎えることは州の助言によって財政的な埋め合わせを引き起こすことはありません。

第2の場合: CFAと州との間で署名された協定が修業生の数に比例した資金調達を規定しているときは、受け入れは"州の助言でCFAあるいはSAと署名した協定の枠内で財政てきにも埋め合わされることがあり得ます"。
雇用者のいない修業生の社会的保護を援助することは、国から資金調達されます。