オリジナルURL: https://www.lapprenti.com/html/apprenti/contrat.asp
更新日: 2018/05/16
修業学習契約は職場体験の契約です。すなわちあなたの労働はあなたを雇用している企業と課程を受講している養成機関との間で分割されます。
それは就学義務をすでに満了している16-25歳の若者を対象としています。15歳以下の若者であっても中等教育の初年次の在学を修了しているならば恩恵を受けることができます。
それは期間限定の労働契約です。あなた (両親あるいは未成年 (訳注: 18歳未満) ならば法定の代理人) とあなたの雇用主との間で署名されます。他の給与生活者と同じ肩書、すなわち同じ権利と義務によって企業の給与生活者になります。
数多くの記載事項を含んでいます。
- 契約開始の日付
- 期限
- 受験する免状
- 給与
- 労働時間
- 養成機関の所在地
修業学習契約は三者それぞれの参加と責任を規定しています。
雇い主はつぎの事項に責任があります。
- 選ばれた職人仕事に対応する完全な専門職の養成を修業生に保証する
- 企業内でその養成に責任のある修業学習の指導者を指名する
- CFA (修業生養成センター) で理論的な養成コースに出席することを認める
- 試験に登録する
- 法定の最小限に相当する給与を与える
修業生は次のことに参加します
- 企業の運営規則を尊重する
- 雇用主のために働き、準備している職人仕事に相当する任された仕事を実施する
- 予定されている試験に出席する
CFAはつぎのことに責任があります
- 養成目標を定義する
- 一般科目と科学技術科目の養成を保証する
- 修業学習の指導者に情報を提供する
修業学習契約: 一般的質問
修業生は専門職または科学技術教育の免状、科学技術者あるいは列挙されている肩書に認証される専門職の資質を習得するという観点から、一般、理論、実務の養成コースを受講します。年齢と一定限度の経験年数に応じて計算された給与を受領します。
その給与は、16-17歳で契約の初年度コースでは最低賃金の25%から、三年次から始まる20歳以上に対して最低賃金 (就業している雇用に相当する通常の最低給与) の78%までと変化します。
雇用主は、工業や商業ではなく公共部門のそれも含まれますが、社会的分担の免除の優遇が受けることができ、州や国家からの補助も同様です。
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雇用主は納税猶予の優遇があります。
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両親の扶養家族として申告されている修業生の収入は課税対象となることはありません。
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契約期間はその後の養成コースのカリキュラムと若者のレベルに合わせることができます。契約は修業学習によってすでに取得した免状の補講、あるいは免状やすでに取得した肩書よりも低いレベルの免状に受験する補充の修業学習の場合には6か月から12か月の間の一定期間で締結することができます。
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2つの継続する修業学習契約を結ぼうとしている若者は、最初の契約の枠組みで受領していた給与と少なくとも同額の給与を受け取ることが保証されています。
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障害者は4年にわたって参加することができます。
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修業生カードは新修業生一人ひとりに発給されます。これは料金の割引、とくに交通費、文化活動、スポーツ活動に関して割引があります。
試行期間
修業契約は雇用主あるいは修業生 (未成年の場合はその代理人) によって最初の45日以内で連続しているか、していないにかかわらず、また修業生によって実施される企業での実務養成について特別な公式の予告も違約金もなしに解消することができます (契約内で逆の約定がある場合を除く)。
しかしながら証拠でそれを保証するためには、次の手書き書類によってこの破棄に署名することが義務付けられています。
- 受領を認めない文書を添えた書留郵便によるか
- 負担軽減に対する適切な人に宛てた文書によるか
- 破棄の確認を印刷物に署名したものによるか
職業バッカロレアからCAP (職業能力証書) への移行
職業バッカロレアに受験したいと参加している修業生は、自分あるいは雇用主の意向で、契約の初年度の期間に職業能力証書 (CAP)、農業職業能力証書 (CAPA) あるいは農業職業免状 (BPA) を取得する観点から養成コースを受けることができます。
CAP、CAPAあるいはBPAから同じ領域区の最初に目指していた職業バッカロレアの資格に移行するときは、修業学習契約の期間は1年短縮されます。
準備している免状と対応する契約の期間を明確にして修業学習契約を変更することは、修業生あ るいはその代理人と雇用主の間で署名されます。
以下に述べられている状況では:
修業契約の期間を1年間短縮することの決定は、大学区の区長あるいは食品、農業と森林の州局長、あるいは青少年・スポーツ・社会的団結の州局長によって修業生養成センター (CFA) のセンター長の意見に従って行われます。要請を提出して予定している1か月がたっても返事がない場合は、受け入れられたとみなされます。関係している修業生は特に最低報酬を決めるために修業学習の最初の年をすでに修了しているものとして配慮されます。修業学習契約の変更は、特に条項R.6224-1によって予定されていて、労働法規に従って共通の権利の状況にあって記載る対象となっています。
臨時労働 (代行労働)
臨時労働の企業は、臨時労働の職責の枠組み内で企業での専門分野に求められていて、CFAの部門あるいは修業学習の部門で専門職の養成を修業生に保証できる修業学習契約を締結することができます。
季節労働者の活動
労働規約の条項L1242-2の3の意味での季節労働者の活動の訓練のために、同じ若者に対して2人の雇用主が協力して修業学習契約を締結することができます。
この場合、当事者の一方あるいは他方 (修業生あるいは雇用主) が契約を破棄するためには、修業生によって実施されている企業での実習の養成にとってそれが連続していようとそうでなくとも、最初の45日以内で可能です。
"La durée du contrat" と"Le droit du travail en alternance"を参照のこと
契約を見付けるためには:
Inscrivez vous sur lappre
実務のファイルは:
travail-emploi-sante.gouv.fr
様式のダウンロードは: www.travail.gouv.fr
Le contrat d'apprentissage ou déclaration (format pdf)
Le contrat de professionnalisation (format pdf)
source: www.travail.gouv.fr