オリジナルURL: https://www.lapprenti.com/html/apprenti/publics.asp
更新日: 2018/05/16
修業生契約は15歳から25歳までのすべての若者に向けらけれています。
(学校年度と12月31日の間に) 年齢15歳に達していて、在学生の資格で職業リセあるいは修業生養成センターCFAに在籍している若者は修業生になることができます。
中等教育の初年段階の在学を修了していなければなりません。
職業証書の全国総覧に登録してある職業最終の免状あるいは肩書を目指して準備しなければなりません。
しかし、それはいくつかの条件のもと (以前に取得したものよりも上位の免状のレベルへと導く新しい修業学習契約を含めて、あるいはあなたの意向とは関係ない理由で契約を解消した場合、雇用者の活動の中止、雇用者の誤りなど) で30歳までは可能です。
そしてあなたが障害のある労働者あるいは起業プロジェクトに応募していて、あるいは企業を再興するときなどは30歳まで同様です。この場合、このプロジェクトの実現が、継続する養成を承認して免状あるいは肩書の取得に依存していることが必要です。これら2つの場合、修業学習契約に登録するための上限の年齢制限 (30歳) は、あなたに適用されません。
18歳以前の特例
健康、安全、倫理の危険にさらされる仕事でないこと。
労働規則L-4153-8の条項では、いくつかのカテゴリーの仕事は18歳以下の労働者に、その仕事が健康、安全、倫理の危険にさらすことになり、若者の力を超えることがあるときは雇用を禁じています。
適用除外は労働監視員によって16歳以上の修業生に対して適用されます。
修業生に対する特典
- 労働している状況で報酬を得ながら免状を取得する
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多くの免状の成功に準備するために、多くの契約に関連する可能性を持たせる。インターネットDGEFP www.emploi.gouv.frのファイルあるいは補足の活用
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企業に同化しやすくしてくれる修業学習指導者が準備されている。
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修業生の給与は給与の分担金を下回ることはない (実質給与額は給与総額と同じ)
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修業生の給与は最低賃金の限度で課税されない。両親の扶養家族として関連している場合にはそれに含まれる。
障害のある若者
26歳の誕生日以後に修業学習での養成を始めることができます。
この場合、特例の要請は進路指導・職業社会復帰技術委員会 (COTOREP: Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel) によって行われます。
外国人修業生
ヨーロッパ経済共同体CEEの国を出身とする若者は、特別の手続きなしに修業学習に参加 することができます。
ヨーロッパ連合に属さない国の再出国者はつぎのことを順守します。
- 「給与受給者」と明記された一時滞在カードの資格を持つものであること
- 有効な在住カードの資格を持つものであること
- あるいは16歳から18歳までであるなら、滞在資格の受領書を提示すること
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