オリジナルURL: https://www.lapprenti.com/html/cfa/code_a3.asp
更新日: 2018/05/16
条項 L6222-23
修業生は養成期間での若年労働者の状況に関連している規定に反しない限りにおいて、給与生活者の全体に適用できる規定の恩恵を受けることができる。
条項 L6222-24
修業生養成センターで費やされる養成に修業生に充てられている時間は労働時間に含まれているが、養成の段階において修業生によって自由に選ばれるが、修業生養成センターによって受け入れられている補充モジュールが問題になる場合は除く。
残り時間にたいして、さらに企業内で適用できる労働時間の限度内で、修業生は雇用者によって任されている仕事を成し遂げる。この仕事は契約で予定されている専門職の養成と直接関連しているべきである。
条項 L6222-25
18歳以下の修業生は一日8時間を超える労働、条項L3121-10と農村規則の条項L713-2によって決められた1週間の法定時間を超える労働で雇用することはできない。
しかしながら、例外として週間5時間を限度として労働医の一致した意見に基づいて労働視察官によって特例に合意することができる。
条項 L6222-26
条項 L3163-1で定義されている夜の労働は18 歳以下の修業生には禁じられている。
しかしながら特例はこの同じ条項に述べられている機関にとって条項 L3163-2で規定されている条件で認められる。
条項 L6222-34
修業生は免状あるいは修業学習契約によって規定されている肩書の試験に出席することが決められている。
条項 L6222-35
試験に直接準備するために、修業生は追加の5就業日の休暇の権利がある。その間に修業生養成センターで特別に授けられる教育を受けなければならない。その後条項L6232-1に述べられている協約でその組織について規定している。
この休暇は、給与の保持の権利を与えるものであるが、試験に先立つ月に与えられる。条項 L3141-1に規定されている有給休暇と条項L3164-9に規定されている21歳以下の給与生活者のための年間休暇が加わり、その結果契約に決められた修業生養成センターでの養成期間になる。
条項 L6222-32
修業生が養成センターに通っているときには、給与生活者と同じように判断できる仕事上の事故と仕事上での疾病についての社会保障の恩恵を受けることができる。
(情報源: LEGIFRANCE)